毎日ジャブジャブお選択(健保第22回問題)
●雇用第22回解答
A ③ 技能習得手当(雇用保険法10条2項)
B ② 受講手当及び通所手当(雇用保険法施行規則56条)
C ① 求職活動支援費(雇用保険法10条4項)
D ③ 広域求職活動費(雇用保険法施行規則95条の2)
E ④ 鉄道賃、船賃、車賃、航空賃及び宿泊料(雇用保険法施行規則97条1項)
●健保第22回問題
1.標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、第1級(3,000円)から第 A 級(24,750円)に区分されている。
2.一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が B を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の C から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。
3.日雇特例被保険者に関する賃金に係る保険料額は、1日につき、その者の標準賃金日額の等級に応じ、次に掲げる額の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額とする。
① 標準賃金日額に D と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、 D )を乗じて得た額
② ①に掲げる額に E を乗じて得た額
●選択肢
A
① 9
② 11
③ 13
④ 15
B
① 100分の1.5
② 100分の2
③ 100分の2.5
④ 100分の3
C
① 4月1日
② 7月1日
③ 9月1日
④ 9月30日
D
① 一般保険料率
② 都道府県単位保険料率
③ 平均保険料率
④ 標準保険料率
E
① 100分の10
② 100分の25
③ 100分の30
④ 100分の31