直前ろんてんのど飴・第3回

  • 労災保険法・100粒

 

1.労災保険法における労働者とは、労働基準法上の労働者(又は船員法上の船員)のことである。(したがって、日雇労働者、パート・アルバイト、外国人労働者(不法就労を含む。)であっても、労働者に該当すれば労災保険法が適用される。)(テキストP205)

 

2.2以上の適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なく、それぞれの事業において労災保険法の適用がある。(テキストP205)

 

3.派遣労働者に対する労災保険法の適用については、派遣元事業主の事業が労災保険の適用事業とされる。(テキストP205)

 

4.在籍型出向労働者の労災保険法の適用については、出向契約や出向労働者の労働の実態等に基づいて、その者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業のいずれにあるかを決定する。(移籍型出向労働者の場合は、出向先事業に係る保険関係により取り扱う。)(テキストP205)

 

5.官公署(公務員)に関しては、地方公共団体の現業部門の非常勤職員のみが労災保険法の適用を受ける。(テキストP203)

 

6.行政執行法人の職員に労災保険法は適用されない。(行政執行法人以外の独立行政法人の職員は、労災保険法が適用される。)(テキストP203)

 

7.作業中断中の事故であっても、生理的必要行為や反射的行為に伴う災害の場合には、業務災害とされる。(テキストP208)

 

8.休憩時間中の事故であっても、事業場施設又はその管理に起因することが証明された場合は、業務災害とされる。(テキストP208)

 

9.出張中(その間の生活時間や出張先との往復行為を含む。)の事故については、積極的な私的行為や恣意的行為でない限り、業務災害とされる。(テキストP208)

 

10.天災地変による事故であっても、災害を被りやすい事情にある場合に、天災地変を契機として現実化したものと認められる場合には、業務災害とされる。(テキストP208)

 

11.業務上の疾病の範囲については、労働基準法施行規則別表第1の2において定められている。(業務に関連する疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。)(テキストP209)

 

12.通勤による疾病の範囲は、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされている。(業務上の疾病と異なり、具体的に疾病の範囲が定められているわけではない。)(テキストP210)

 

13.通勤に係る移動とは、住居と就業の場所との間の往復に限られない。(複数就業者の就業の場所から他の就業の場所への移動、単身赴任者の住居間の移動についても該当することがある。)(テキストP211)

 

14.事業主の提供する専用交通機関を利用してする通勤や突発事故等による緊急用務のため、休日又は休暇中に呼び出しを受けて予定外に緊急出勤する場合は、「業務の性質を有するもの」とされ、その移動中の災害は通勤災害ではなく業務災害となる。(テキストP212)

 

15.通勤は1日に1回しか認められないものではない。(例えば、昼休み等就業の時間に相当の間隔があって一旦帰宅するような場合には、その往復についても通勤と認められることがある。)(テキストP211)

 

16.運動部の練習に参加する等の目的で所定の就業開始時刻より早く住居を出る場合や業務の終了後に事業場内でサークル活動をした後に帰宅する場合は、その時間が社会通念上就業との直接的関連を失わせると認められるほど長時間(おおむね2時間程度)となるような場合を除き、通勤に該当する。(テキストP211)

 

17.通勤において、通常利用することが考えられる経路が複数あるような場合には、その経路はいずれも合理的な経路と認められ、通常用いられる通勤方法については、平常用いているか否かにかかわらず、一般的に合理的な方法と認められる。(テキストP212)

 

18.逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除きその後の移動は通勤とされる。(逸脱・中断中は、いかなる場合であっても通勤とされない。)(テキストP212)

 

19.給付基礎日額に係る平均賃金の算定事由発生日は、「負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日」又は「診断によって疾病の発生が確定した日」である。(テキストP216)

 

20.複数事業労働者の保険給付に係る給付基礎日額は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、所轄労働基準監督署長が算定した額である。なお、給付基礎日額の最低保障額、スライド制及び年齢階層別の最低・最高限度額は、合算して得た給付基礎日額について適用する。(合算前の各事業場の給付基礎日額に相当する額に適用するのではない。)(テキストP218)

 

21.「複数事業労働者」とは、原則として、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される者をいうが、①労働者であって、かつ、特別加入者である者及び②複数の特別加入を行っている者も複数事業労働者に含まれる。(テキストP199)

 

22.休業給付基礎日額のスライド制は、平均給与額が10%を超えて変動した四半期の翌々四半期(翌四半期ではない。)から適用される。(年金給付基礎日額のスライド制は、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後から適用される。)(テキストP221)

 

23.休業給付基礎日額に係る「年齢階層別の最低・最高限度額」は、療養を開始した日から起算して1年6か月を経過したときから適用する。(年金給付基礎日額と異なり、支給開始当初から適用されるわけではない。)(テキストP221)

 

24.年金給付基礎日額のスライド制は、休業給付基礎日額のスライド制と異なり、平均給与額に10%超の変動が生じなくても行われる。(完全自動賃金スライド制という。)(テキストP219)

 

25.年金給付基礎日額に係る「年齢階層別の最低・最高限度額」の基準となる年齢は、被災労働者(遺族(補償)等年金を支給すべき場合にあっては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかったものとして計算した死亡労働者)の8月1日における年齢を同日から1年間適用する。(休業給付基礎日額については、各四半期の初日の年齢を基準とする。)

(テキストP220~221)

 

26.一時金の給付基礎日額にはスライド制の適用はあるが、年齢階層別の最低・最高限度額は適用されない。(テキストP221)

 

27.特別加入者の給付基礎日額についてはスライド制の適用はあるが、年齢階層別の最低・最高限度額は適用されない。(テキストP283)

 

28.給付基礎日額に、1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。(テキストP216)

 

29.「療養の給付」については、診察、薬剤又は治療材料の支給等一定の範囲(6項目)が定められているが、その範囲内であっても「政府が必要と認めるもの」に限られる。(テキストP224)

 

30.療養補償給付の請求書は、「療養の給付」に関しては指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に、「療養の費用の支給」に関しては直接所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(テキストP223~224)

 

31.療養の費用を支給する場合には、①療養の給付をすることが困難な場合(当該地区に指定病院等がない場合などの政府側の事情)と②療養の給付を受けないことにつき相当の理由がある場合(当該傷病が指定病院等以外の病院等で緊急な療養を必要とする場合などの労働者側の事情)がある。(テキストP224)

 

32.休業補償給付に係る待期期間(休業の初日から第3日目まで)については、事業主が労働基準法76条に基づく休業補償を行う必要がある。(休業給付に係る待期期間については、事業主は休業補償を行う必要はない。)(テキストP225)

 

33.複数事業労働者の業務災害に係る休業の場合には、非災害発生事業場の事業主に労働基準法76条に基づく休業補償を行う義務はない。(災害発生事業場の事業主のみが休業補償を行う義務を負う。)(テキストP225)

 

34.複数業務要因災害(脳血管・心臓疾患、精神疾患等)に係る休業(複数事業労働者休業給付に係る待期期間)の場合には、いずれの事業主についても、労働基準法76条に基づく休業補償を行う義務はない。(それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められないため。)(テキストP225)

 

35.休業補償給付に係る待期期間については、所定労働時間中に負傷した場合のみ、負傷当日を休業日数に算入する。所定労働時間外の残業中に負傷した場合は、負傷当日は休業日数には算入しない。(テキスト225)

 

36.部分算定日(被災労働者が療養のため所定労働時間のうちその一部についてのみ労働する日又は賃金が支払われる休暇のことをいう。)に係る休業補償給付の額は、原則として、(給付基礎日額-部分算定日に対して支払われる賃金の額)×60%である。(テキストP226)

 

37.労働者が刑事施設等に拘禁されている場合(未決拘留中を除く。)には、休業補償給付は支給されない。(この期間は、待期期間に算入せず、また、使用者は休業補償義務を負わない。)(テキストP227)

 

38.傷病補償年金の支給要件に係る業務上の傷病による障害の程度は、6か月以上(1年6か月以上ではない。)の期間にわたって存する障害の状態により認定される。(テキストP228)

 

39.傷病(補償)等年金は、他の保険給付と異なり、労働者の請求により支給が決定されるのではなく、所轄労働基準監督署長の職権により支給が決定される。(その後の傷病等級の変更の取扱いについても同様である。)(テキストP228)

 

40.傷病補償年金を受けていることにより打切補償を支払ったものとみなされるのは、療養の開始後3年(1年6か月ではない。)を経過した日である。(療養の開始後3年を経過した日後の日において傷病補償年金を受けることとなった場合は、その受けることとなった日において、打切補償を支払ったものとみなされる。)(テキストP229)

 

41.併合(同一の事故による身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。)の規定が適用されるのは、1つの障害を除いた他のすべての障害等級が第14級である場合に限られる。(テキストP233)

 

42.障害等級の加重において、加重前の障害等級が一時金で、加重後の障害等級が年金の場合は、加重後の障害等級の額から加重前の一時金の障害等級の額の「25分の1」を差し引いた額が、加重後の額となる。(テキストP235)

 

43.障害の程度の変更(自然的経過による増進又は軽減)により障害補償給付の変更が行われるのは、「障害補償年金」を受けている場合に限られ、障害補償一時金を受けている場合にはこの変更は行われない。(テキストP236)

 

44.障害補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができる。(遺族補償年金前払一時金についても同様である。)(テキストP237、246)

 

45.障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、障害補償年金の受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限られない。(テキストP239)

 

46.介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者の障害の程度は、第1級及び第2級とされているが、第2級は精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限られている。(テキストP250)

 

47.介護補償給付は、障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)は支給されない。(病院又は診療所に入院している間についても同様である。)(テキストP250)

 

48.介護補償給付の請求は、障害補償年金の受給権者については、障害補償年金の請求と同時に又はその請求後に行わなければならず、傷病補償年金の受給権者については、傷病補償年金の支給決定を受けた後に行わなければならない。(テキストP251)

 

49.介護補償給付に最低保障額が適用されるのは、親族等による介護を受けた日がある月に限られる。(ただし、支給事由発生月(最初の月)については、最低保障額は適用されない。)(テキストP251)

 

50.遺族補償年金を受けることができる遺族のうち、妻については労働者(夫)の死亡当時その収入によって生計を維持していたことのみで足りる。(他の遺族と異なり年齢要件や障害要件は付されていない。)(テキストP242)

 

51.遺族補償年金の受給資格に係る「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」とは、もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。(したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる。)(テキストP242)

 

52.重婚的内縁関係にあった配偶者が遺族補償給付を受けることができる場合がある。(届出による婚姻関係がその実態を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがない場合に限る。)(テキストP243)

 

53.労働者の死亡当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって(労働者の死亡当時に遡ってではない。)、その子は、遺族補償年金を受けることができる遺族となる。(テキストP243)

 

54.遺族補償年金の受給資格に係る「障害の状態」については、労働者の死亡当時から引き続いているものでなければならない。(テキストP243)

 

55.若年停止者(55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹)は、60歳に達するまでは受給権者と生計を同じくしていても遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に含まれない。(テキストP244)

 

56.遺族補償年金に係る「1年以上の所在不明による支給停止」は、所在不明となったときに遡り、その月の翌月分から(同順位者等の申請があった月の翌月分からではない)行われる。(テキストP245~246)

 

57.遺族補償年金の受給権者が叔父の養子となったときは失権するが、祖父の養子となったときは失権しない。(直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときに失権する。)(テキストP245)

 

58.若年停止者は、遺族補償年金の受給権者となっても、60歳に達するまではその支給が停止されるが、遺族補償年金前払一時金を請求することはできる。(テキストP246)

 

59.遺族補償一時金は、再婚した配偶者に支給されることがある。(あくまでも死亡当時の身分によるため。)(テキストP248)

 

60.遺族補償一時金の受給資格者の順位について、配偶者は生計維持関係の有無にかかわらず最先順位であり、兄弟姉妹は生計維持関係の有無にかかわらず最終順位である。(テキストP248)

 

61.労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる「先順位又は同順位」の遺族となるべき者を故意に死亡させたものは、遺族補償年金を受けることができる遺族とされない。(また、遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる「先順位又は同順位」の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。)(テキストP241~242)

 

62.葬祭料は、「葬祭を行う者」に対し、その請求に基づいて支給する。(実際に葬祭を行ったかどうかは問わない。)(テキストP248)

 

63.葬祭料の最低保障額(最高限度額ではない。)は、給付基礎日額の60日分である。(テキストP248)

 

64.療養給付に係る一部負担金(原則として、200円)は、その労働者に支給すべき最初の休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することによって徴収される。(テキストP275)

 

65.療養給付に係る一部負担金の徴収免除者は、①第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者、②療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者、③同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者及び④特別加入者である。(テキストP275)

 

66.二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果等により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については行われない。(テキストP252)

 

67.二次健康診断等給付は、一次健康診断において、業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる4項目の検査のいずれの項目にも(いずれかの項目にではない。)異常の所見があると診断された労働者の請求に基づいて行われる。(テキストP252)

 

68.二次健康診断の結果等により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わない。(テキストP252)

 

69.二次健康診断は1年度につき1回に限り、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回に限る。(テキストP252)

 

70.二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等(指定病院等ではない。)を経由して所轄都道府県労働局長(所轄労働基準監督署長ではない。)に提出しなければならない。(テキストP253)

 

71.「死亡の推定」において、死亡推定日とされるのは、船舶・航空機の事故等の発生日(労働者の行方不明日)である。(3か月を経過した日ではない。)(テキストP255)

 

72.未支給の保険給付は、原則として「死亡した受給権者の遺族」に支給されるが、遺族(補償)等年金の場合は、「遺族(補償)等年金を受けることができる他の遺族(同順位者がいれば同順位者、いない場合は次順位者)」に支給される。(テキストP256)

 

73.未支給の保険給付の請求権者が請求することなく死亡した場合、後順位者が未支給の保険給付の請求権者となるわけではなく、当該死亡した請求権者の相続人が請求権者となる。(テキストP256)

 

74.年金の内払で、①支給停止と②減額改定は、「内払とみなすことができる。」に対して、③保険給付の切替(同一の傷病について給付を受ける権利が消滅し、新たな給付を受ける権利を取得)は「内払とみなす。」(テキストP258)

 

75.年金の過誤払による返還金債権の金額に充当することができる保険給付は、死亡に係る保険給付(遺族(補償)等年金、遺族(補償)等一時金、葬祭料等(葬祭給付)、障害(補償)等年金差額一時金)に限られる。(テキストP259)

 

76.同一の支給事由について、労災保険の年金たる保険給付と社会保険の年金給付が支給される場合、原則として、労災保険の年金たる保険給付は一定の率を乗じることによって減額支給されるが、社会保険の年金給付は全額支給される。(テキストP261~262)

 

77.保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者(事業主ではない。)は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく(〇日以内ではない。)、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。(テキストP263)

 

78.第三者行為災害において、第三者との間に示談が「真正に成立」しており、その内容が、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権の「全部のてん補」を目的としている場合は、原則として、保険給付を行わない。(テキストP263)

 

79.社会復帰促進等事業のうち、未払賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康安全機構(政府ではない。)が行う。(テキストP267)

 

80.特別支給金は、すべて(傷病特別支給金及び傷病特別年金についても)被災労働者等の申請に基づき支給する。(ただし、当分の間、傷病(補償)等年金の支給決定を受けた者は、傷病特別支給金及び傷病特別年金(休業特別支給金の支給申請の際に特別給与の総額について届出を行っていない者を除く。)の申請を行ったものとして取り扱われる。)(テキストP268)

 

81.遺族特別支給金の支給を受ける遺族に「生計維持関係」は必ずしも必要とされない。(遺族(補償)等一時金の受給権者もその支給対象となり得る。)(テキストP269)

 

82.遺族特別支給金は、遺族(補償)等年金の若年停止者にも支給される。(テキストP269)

 

83.障害(補償)等年金前払一時金又は遺族(補償)等年金前払一時金が支払われたため年金給付が支給停止されている間であっても、障害特別年金又は遺族特別年金には前払一時金制度がないため、障害特別年金又は遺族特別年金は支給停止とならない。(テキストP314、270)

 

84.中小事業主等が特別加入するためには、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していることが必要である。(一人親方等や海外派遣者が特別加入する場合に、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している必要はない。)(テキストP279)

 

85.一人親方等が異なる種類の事業又は作業の2以上の団体に属している場合は、重ねて特別加入することができる。(同一の種類の事業又は作業に関しては、他の団体を通じて重ねて特別加入することはできない。)(テキストP282)

 

86.海外派遣者の特別加入については、派遣元(国内)の事業が継続事業である必要がある。(派遣先(海外)の事業は有期事業でもよい。)(テキストP282)

 

87.海外派遣者の特別加入は、対象となる者の全員について包括的に行う必要はない。(中小事業主等及び一人親方等の特別加入は、原則として、対象となる者の全員について包括的に行う必要がある。)(テキストP282)

 

88.海外派遣者に係る特別加入については、新たに日本国内から派遣される場合に限らず、既に外国に派遣されている者についても対象とすることができる。(現地採用者は、たとえ日本人であっても特別加入させることはできない。)(テキストP280)

 

89.一人親方等の特別加入者のうち、①個人タクシー業者・個人貨物運送業者・自転車配達員、②漁船による自営漁業者、③特定農作業従事者・指定農業機械作業従事者及び④危険有害ご有無を行う家内労働者及びその補助者については、住居と就業の場所との間の往復の実態が明確でないため、通勤災害に関する規定が適用されない。(テキストP282)

 

90.特別加入保険料滞納期間中の事故については、「事業主からの費用徴収」ではなく、「保険給付の支給制限」が行われる。(テキストP283)

 

91.特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定については、厚生労働省労働基準局長(厚生労働大臣ではない。)が定める基準によって行う。(テキストP283)

 

92.特別加入者に係る休業(補償)等給付の支給において、「賃金を受けていないこと」とする要件は課されていない。(テキストP283)

 

93.特別加入者に、一般の特別支給金は支給されるが、ボーナス特別支給金は支給されない。また、二次健康診断等給付も行われない。(テキストP283)

 

94.労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をしている者は、当該審査請求をした日から3か月(2か月ではない。)を経過しても決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。(テキストP276)

 

95.労働者災害補償保険審査官に対する審査請求は、原則として、処分があったことを知った日(処分があった日ではない。)の翌日から起算して3月以内にしなければならない。(テキストP276)

 

96.労働保険審査会に対する再審査請求は、原則として、労働者災害補償保険審査官の決定書の謄本が送付された日(決定があった日ではない。)の翌日から起算して2月以内にしなければならない。(テキストP276)

 

97.労働者災害補償保険審査官に対する審査請求は、「文書又は口頭」ですることができるが、労働保険審査会に対する再審査請求は、「文書」でしなければならない。(テキストP275)

 

98.二次健康診断等給付を受ける権利は、労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日(一次健康診断を受けた日ではない。)の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。(テキストP277)

 

99.障害(補償)等年金差額一時金、障害(補償)等一時金及び遺族(補償)等一時金の時効は、「5年」であるが、障害(補償)等年金前払一時金及び遺族(補償)等年金前払一時金の時効は、「2年」である。(テキストP332)

 

100.傷病(補償)等年金は、被災労働者の請求によらず、労働基準監督署長の職権により支給決定が行われるため、時効の問題は生じない。(なお、傷病(補償)等年金の支払を受ける権利(いわゆる支分権)については、会計法により、5年で時効により消滅する。)(テキストP277)

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