「三十歳」
「三(産)十(疾)歳(災)」「結婚式(結婚・死・帰)、1週間(1週間)のハネムーン」
(お金がないので、非常時払いを請求するぞ!)
【根拠】「賃金の非常時払い」(労働基準法25条、則9条)テキストP45~46
使用者は、労働者又は労働者の収入によって生計を維持する者が非常の場合(次の①~③のいずれかに該当する場合)の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
① 出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
② 結婚し、又は死亡した場合
③ やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
【解説】
なお、「労働者の収入によって生計を維持する者」とは、労働者が扶養の義務を負っている親族のみに限らず、労働者の収入で生計を営む者であれば、親族関係にない同居人であっても差し支えないこととされています。