「桃の実」

(百)の実(未)」「やわ(80)(以)」

【根拠】「36協定:時間外労働(休日労働を含む)の上限規制」(労働基準法36条6項2号、3号)テキストP76

使用者は、36協定で定めるところによって労働時間を延長させ、又は休日において労働させる場合であっても、次に掲げる時間について、それぞれに定める要件を満たすものとしなければならない。

① 1か月における時間外労働(休日労働を含む。)が100時間未満であること。

② 2か月、3か月、4か月、5か月及び6か月の期間のいずれにおいても、時間外労働(休日労働を含む。)が月平均80時間以下であること。

【解説】

なお、上記の上限規制は、特別条項付き36協定の適用を受けない月においても適用されます。

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