「8時だよ!」

8時(午後8時)だよ!」「全員おやすみ

【根拠】「児童の深夜業」(労働基準法61条5項)テキストP97

使用者は、法56条2項(最低年齢の例外)によって使用する児童を午後8時から午前5時までの間において使用してはならない。

【解説】

なお、当分の間、演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合の深夜時間帯は、午後9時から午前6時までとされています。

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