「ボクアイクデ」
「ボ(ボ)ク(ク)ア(圧)イク(移・ク)デ(デ)」「エ(エ)リ(リ)ゴ(ゴ)」
【根拠】「特定機械等の種類」(労働安全衛生法37条、令12条)テキストP153
① ボイラー
② つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式は1トン以上)のクレーン
③ 第一種圧力容器
④ つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
⑤ つり上げ荷重が2トン以上のデリック
⑥ 積載荷重が1トン以上のエレベーター
⑦ ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト
⑧ ゴンドラ
【解説】
なお、①ボイラー及び③第一種圧力容器には、移動式のものが含まれています。