「所在不明は」
「所在不明は」「坂を登って(さかのぼって)いなくなる」
【根拠】「遺族補償年金の支給停止」(労災保険法16条の5第1項)テキストP245~246
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、(所在が不明となったときにさかのぼって)その支給を停止する。
【解説】
「申請があった月の翌月から」ではなく、「所在不明となった月の翌月から」その支給を停止します。