「チョクチョク意外な」
「チョク(直)チョク(直)意外(以外)な」「よう子(養子)さん」
【根拠】「遺族補償年金:失権・失格事由」(労災保険法16条の4第1項3号)テキストP245
① 死亡したとき
② 婚姻をしたとき(事実上の婚姻関係を含む)
③ 直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき(事実上の養子縁組関係を含む)
④ 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
⑤ 子、孫、又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡当時から引き続き一定の障害の状態にあるときを除く)
⑥ 一定の障害にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(労働者の死亡当時から引き続き年齢要件を満たしているときを除く)
【解説】
つまり、受給権者(又は受給資格者)が自分の祖父母等(直系血族)や自分の配偶者の父母、祖父母等(直系姻族)でない者、たとえば、自分のおじ・おば(傍系血族)の養子となったときは、失権(又は失格)することになります。