「事務組合続けて行くの」
「事務組合続けて行くの」「無理(60日)でした」
【根拠】「労働保険事務組合の業務廃止届」(労働保険徴収法33条3項)テキストP432
労働保険事務組合は、業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
【解説】
なお、業務廃止の届出は、労働保険事務組合業務廃止届を労働保険事務組合の主たる事務所を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければなりません。
「事務組合続けて行くの」「無理(60日)でした」
【根拠】「労働保険事務組合の業務廃止届」(労働保険徴収法33条3項)テキストP432
労働保険事務組合は、業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
【解説】
なお、業務廃止の届出は、労働保険事務組合業務廃止届を労働保険事務組合の主たる事務所を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければなりません。