「報奨金もらって」
「報奨金もらって」「ジューッ(10月)と行こう(15日)!」
(今夜は、焼肉で盛り上がるぞ!)
【根拠】「報奨金の交付申請」(報奨金省令2条1項)テキストP435
報奨金の支給を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を10月15日までに、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
【解説】
なお、労働保険事務組合報奨金交付申請書は、労働基準監督署長や公共職業安定所長を経由せず、直接、所轄都道府県労働局長に提出しなければならないこととされています。