「渡りに」

渡りに」「(船員保険)」

【根拠】「資格喪失後の保険給付の適用除外」(健康保険法107条)テキストP87

傷病手当金又は出産手当金の継続給付資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、行わない。

【解説】

資格喪失後の給付の受給者が、新たに船員保険の被保険者となった場合は、船員保険制度から給付が行われるため、当該資格喪失後の給付は行われません。

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