「割り引くときは、いつも」

割り引くときは、いつも」「シブ(4分)シブ

【根拠】「任意継続被保険者の保険料の前納」(健康保険法165条1項、同令49条)テキストP100

任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合の保険料の額については、4分の利率による複利現価法により、前納期間に応じて割り引いた額の合算額を控除した額とする。

【解説】

なお、前納された保険料は、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。