社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「一(1)難(7)去(3)って・・・」
労働安全衛生規則84条1項、2項(特別安全衛生改善計画の指示等)
1.法78条1項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1)労働者が死亡したもの
(2)労働者が負傷し、又は疾病にかかったことにより、労働者災害補償保険法施行規則別表第1第「1」級の項から第「7」級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの
2.法78条1項の厚生労働省令で定める場合は、次のいずれにも該当する場合とする。
(1)1.の重大な災害を発生させた事業者が、当該重大な労働災害を発生させた日から起算して「3」年以内に、当該重大な労働災害が発生した事業場以外の事業場において、当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害を発生させた場合
(2)(略)
(参照条文)労働安全衛生法78条1項(特別安全衛生改善計画)
厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(上記1.)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合(上記2.)に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。