社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「おたく代理人さんですか?ア~ラ初め(かじめ)まして」
労働保険徴収法施行規則73条(代理人選任・解任届)
1.事業主は、「あらかじめ」代理人を選任した場合には、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。
2.事業主は、1.の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。代理人選任・解任届に記載された事項であって代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。
(補足解説)
代理人選任・解任届の提出期限については、具体的には規定されていません。労災保険法、雇用保険法、健康保険法及び厚生年金保険法についても同様です。
(過去問チェック)
事業主が労働保険事務組合に係る代理人を選任し、又は解任したときは、選任又は解任した日の翌日から起算して10日以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して、その旨の届出をしなければならない。(× 平成9年度出題)
事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができるが、事業主は、代理人を選任したときは、所定の様式により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。(○ 平成19年度出題)
事業主は、労働保険徴収法施行規則第73条1項の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(○ 平成25年度出題)