社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「いち(1)いち(市)届出」
国民年金法12条1項・簡略(第1号被保険者に関する届出)
第「1」号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を「市」町村長に届け出なければならない。
(補足解説)
国民年金法に規定する被保険者の届出については、第1号被保険者は市町村長へ、第3号被保険者は(事業主等を経由して)厚生労働大臣へ、14日以内に届け出なければなりません。なお、第2号被保険者については、厚生年金保険において資格記録の管理が行われているため、国民年金法上に届出規定はありません。
(過去問チェック)
第1号被保険者又は第2号被保険者から第3号被保険者へ種別が変更になったときは、14日以内に所定の事項を記載した届書を、第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団を経由して、市町村長に提出しなければならない。(× 平成14年度出題改)
第1号被保険者又は第3号被保険者が婚姻によって氏名を変更したときは、当該事実のあった日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。(× 平成15年度出題)
第3号被保険者は、その配偶者と離婚したときは、当該事実があった日から14日以内に、第1号被保険者への種別の変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。(× 平成18年度出題)
第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。(× 平成27年度出題)