「ムリせずヤスメと言っているのに」
「ム(6)リせずヤ(8)スメと言っているのに」「ム(6)リして出て来るの?」
【根拠】「産前産後休業」(労働基準法65条1項、2項)テキストP100
① 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
【解説】
なお、産前休業は「請求」が必要であるため、請求をしない限り、出産当日まで就業することもできます。