「深キョン大好き」
「深キョン(付加金)大好き」「後(5)藤(当)さん(3)」
【根拠】「付加金」(労働基準法114条、法附則143条2項)テキストP117~118
裁判所は、法20条(解雇予告手当)、法26条(休業手当)若しくは法37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は法39条9項(年次有給休暇の賃金)の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から5年以内(当分の間、3年以内)にしなければならない。
【解説】
付加金の対象になるのは、①解雇予告手当、②休業手当、③割増賃金、④年次有給休暇の賃金の未払い等に限られます。(通常の賃金は、対象外です。)
「付加金は、ふ(増)か(解)き(休)ん(年)」